個人事業主ですが、パートの事務員さんを一人雇っています。
会社ではないので、労働保険に入る必要はありませんよね?
勘違いをされている方がいらっしゃいますが、
会社組織であるかどうかに拘らず、労働を提供する従業員さんがみえれば、
労災保険への加入は必須です。また、労働時間数などの条件によっては
雇用保険への加入も義務となりますので、ご注意ください。
大学時代の友人2人と株式会社を設立しました。
3人とも役員扱いなので、社会保険に加入する必要はありませんよね?
これも勘違いなのですが、
原則として、法人であれば代表取締役以下の役員の方々も全て社会保険
(健康保険、介護保険、厚生年金保険など)の加入義務があります。
労働保険、社会保険ともに、本人もしくは会社の意向に拘らず、法令に定められた
条件に該当すれば加入の義務が生じます。また逆にこの条件を満たさなければ、
たとえ加入を希望しても認められませんので、注意してください。
就業規則が必要になるのは、
どのような場合ですか?
常時10人以上(アルバイト・パートタイマーも含めて)の労働者を使用している
使用者は、労働者の労働条件等を定めた就業規則を作成しなければなりません。
労働者の労働条件を画一、公平にし、また企業秩序を維持するためにも、
決められたルールに従った労務管理は重要です。
就業規則を作成しました。
これはどこかに届ける必要がありますか?
労働基準監督署への届出が義務付けられています。届出の際には、
事業場における労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の
過半数を代表する者から聴取した意見書を添付しなくてはいけません。
違反すると、使用者は罰則の適用を受けます【労働基準法第120条第1号】
ので注意してください。なお、就業規則の内容を変更する場合も同様です。
当社は規模が小さいのですが、
お願いできますか?
当事務所の主な取引先は、中小零細企業です。人数、規模は問題ありません。
事業主の皆さんが時間と経費をムダに使わないようにお手伝いをしています。
人を雇う負担の軽減、事業主自らの経営資源の有効活用に貢献できれば幸いです。
単発のお仕事でもお願いできますか?
もちろん、喜んでお引き受けいたします。いつでもご連絡ください。
→お問い合わせはこちら